付録
気をつけること
著作権・他人のキャラ・商標・AI使用の申告
審査で1番重いのが、権利の話です。
AIで作った絵だからこそ、気をつける点があります。
ここに書いたことは、全部審査に出す前に確かめられることです。
リジェクトされてから読むより、出す前に1度読んでください。
他人のキャラに似せない
審査ガイドラインでは、他人の著作権や商標権を侵害するもの、権利の所在がはっきりしないもの(二次創作など)は通りません。
AIは、頼み方によっては有名なキャラにそっくりな絵を出します。
「〇〇みたいなキャラ」と頼むのは、1番危ない頼み方です。
- 参考画像は、自分のキャラか自分の絵だけ。
ネットの画像や好きな作品の画像は添付しない - 依頼文の「既存キャラのコピーにならないオリジナルデザイン」の1行を、毎回残す
- できた絵を人に見せて「何に見える?」と聞く。
知っているキャラの名前が出たら作り直す
人の顔と、写真
許諾を得ていない人物の顔や似顔絵は通りません。
有名人はもちろん、家族や友だちの顔も、本人の許しがなければ使えません。
写真を素材にした場合は、別に権利を確かめる書類を求められることがあります。
この教科書の手順ではAIで描いた絵だけを使うので、ここは気にせず進めます。
言葉にも権利がある
キャラの名前と一言に入れないほうがいい言葉は、次の3つです。
- 登録商標の言葉 … 「動物占い」(株式会社ノラコムの登録商標)を使った「〇〇占いスタンプ」など
- 有名な作品やサービスの名前 … 「〇〇風」「〇〇っぽい」と添えるのも避ける
- LINE以外のメッセージアプリの名前 … それに似た名前も入れられない
AIで作ったことを申告する
申請画面の表示情報に、「AIの使用」を選ぶ欄があります。
ChatGPT で絵を作ったなら「使用している」を選びます。
審査ガイドラインに「AIで作ったこと」そのものを不可とする項目はありません。
申告は正直に、堂々と。
隠す必要がないものを隠すほうが、あとで困ります。
宣伝のためのスタンプは出せない
有料のスタンプは、宣伝を目的として販売できません。
ただ、講座やお店のキャラで作ること自体は問題ありません。
分かれ目は、スタンプの中身が宣伝になっているかどうかです。
- キャラが「了解」「ありがとう」と返す
- 日常の会話で使える一言だけ
- 「〇月〇日発売」のような告知
- 企業ロゴだけのスタンプ
- 「〇〇教室はこちら」のような文
内容の決まり
次のようなスタンプも、審査で通りません。
- 日常の会話で使いにくいもの(物体や景色だけ)
- 見づらいもの(横長の絵、全身が小さい絵)
- 文字だけのスタンプ
- 淡い色ばかりで、バランスを欠くもの
- 文字の誤りがあるもの
第3章で「一言の文字を20個全部読む」と書いたのは、最後の決まりのためです。
出す前の5つの確認
- 参考画像は、自分のキャラだけを使った
- 知っているキャラに似ていないと、人に確かめた
- 名前と一言に、商標や他のサービスの名前が入っていない
- 「AIの使用」を「使用している」にした
- 告知の言葉・URL・絵文字が、画像にも文にも入っていない
決まりの全文は、LINE Creators Market のスタンプ審査ガイドラインにあります。
画像の数字は制作ガイドライン(スタンプ)です。
どちらも日本語で読めます。